この記事ではこんな風に思っている方に向けて書いています。
2020年に入りコロナウイルスの被害が拡大している関係で、ハローワークでは郵送で失業の認定ができるようになっています。(参考:東京労務局)
お住いの地域によって郵送可能かは違ってくると思うので、管轄のハローワークに確認してみてくださいね。
実際に2020年7月14日に認定日がありましたので、郵送で手続きしました。

その際に”雇用保険受給資格者証“と”失業認定申告書”を郵送しました。
そこでふと、思ったことがあります。
「活動するといつも雇用保険受給資格者証の裏にハンコを押してもらえるけど、手元にない時って活動実績として残るのかな?」
2020年7月28日付で東京労務局のホームページでは「活動しなくても認定するよ~」と書いてありますが、ちょうどその日にハローワークに行って職業相談を受けてきました。
今回は実際に失業認定を受けているわたしが、手元に”雇用保険受給資格者証”がない状態でも、活動実績として残るのかについてご紹介します。
この記事を読んで、少しでもあなたの抱えている不安が解消されたらうれしいです!
雇用保険受給資格者証が手元になくても活動実績として残る

結論として、郵送していて手元に”雇用保険受給資格者証”がなくても、活動実績として残ります。
実際にハローワークに行って職業相談を受けたときに聞いてみました。
ハローワーク受付票は、ハローワークカードとも呼ばれるもので、求職申し込みをしたときにもらえるものです。

これさえ出しておけばOK!とのことでした。
そういってこれを渡してくれました。

「まぁ、つぎハローワーク来ることがあればその時に押してもらうか」
結論、ハローワーク受付票(ハローワークカード)さえ出しておけば実績として残る、とのことでした。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、手元に”雇用保険受給資格者証”がない状態でも、活動実績として残るのかについてお伝えしました。
- ハローワーク受付票(ハローワークカード)を出せば記録として残る
- 日付を押したふせんもくれる
ハローワークによっては、ふせんをくれない所もあるかと思うので参考程度にとらえていただければと思います。
もしよかったら参考にしてみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
